キャリアパス・就業規則等
介護事業所の労務管理の整備


貴社に適したキャリアパス
キャリアパスとは、会社における職種や役職をどのような道筋であがっていくのかを示したもの。
将来の経営展望に見合った人材を体系的に示し、社員個人に対しては、明確な目標を与え公正な評価を行うことにより、人材の活性化を図ることを目的としています。

目標達成管理、能力開発、人材育成、教育研修、能力業績主義賃金などが総合的に盛り込まれ、社員は自己の能力を伸ばしながら業績に貢献し、将来はどんな姿で仕事をしているのかなど、自分の将来像が描きやすくなります。

クリアすべきキャリアパス要件とは・・・
Ⅰ 次の①から③までに掲げる要件すべてに該当していること。

① 介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。

② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている。

③ ①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
Ⅰによりがたい場合はその旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。
介護職員の職務内容等を踏まえ、・介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標及び次の①又は②に掲げる具体的な取り組みを定め、すべての介護職員に周知していること。

① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施 (OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)の実施
★この「Ⅰによりがたい場合」規程があるため、多くの中小事業所がⅡを選択していますが、キャリアパスづくりは基本は単純です。A4用紙一枚に収まります。「シンプル・イズ・ベスト」がキャリアパスづくりの要諦です。
キャリアパスづくりの留意点
過度に厳格な要件を課さない制度運用  ← 各職位に過度に厳格な要件を課すと、活用できなくなります。

◎ 要件への対応費用を勘案した制度運用 
← 負担できる賃金と対応する職位であることが重要です。

小規模事業者への配慮 
← たくさんの職位をつくっても混乱します。

◎ 法人(事業所)内におけるキャリアパス要件対応のための導入スケジュールへの配慮

◎ (介護事業以外も展開する)法人内の職員処遇の不均衡への対応 

◎ (介護事業以外の事業展開に関わらず)介護事業が介護職員のみでなく、多職種共同で行う事業であることから事業所内の職員処遇不均衡への対応  ←介護職員以外の職員の不平等感への対応が必要です。

2年半後の交付金継続不担保下での、労働問題発生への対応 
←期限付きの制度です。制度がなくなった時
                                  のことを考慮する必要があります。

                               
←一度上げた労働条件は一方的に切り下げられません。
非常勤職員(パート職員)等、扶養控除内勤務職員への処遇改善にともなう現行サービス提供量確保のための
雇用対応                          
←103万円を超える給料を望まない人もいます。

◎ 本交付金制度の内容に関する周知徹底
◎ 地方自治体ごとの申請手続条件の相違
◎ 介護と障害事業を対象とする2つの処遇改善交付金における申請交付事務の一体的な運用
◎社会福祉施設(在宅含む)従事者全体の処遇改善への配慮

出所:全国社会福祉施設経営者協議会 版 「キャリアパスガイドライン(仮称)」から
介護事業所の労務管理制度づくりのご提案
●募集・採用
・訪問介護員の募集・採用では、変動が大きく予想しがたい訪問介護需要への適切な対応
・慢性的な人材不足状態のため、職員の定着率向上
●労働時間管理
勤務時間の24時間365日体制に応じた労働時間管理体制づくり。
●女性労働者への配慮
女性が8割を占める職場であることからくる母性保護、育児介護への配慮が必要。
●非常勤職員の労務管理
パート職員など短時間労働の職員の比率が高く、日々の業務でも重要な役割を担っているため、パート職員が意欲的に能力を発揮して働けるかどうかが施設・事業所の経営上重要。
●労働災害対策
介護作業は重労働であり、ホームヘルパーは中高年齢の女性が多い為、介護作業中の災害への対策必要
●登録ヘルパーの労災認定の問題への対応。
就労実態によっては、「一人親方」として扱われ労災が認定されない。
●介護事故対策
介護サービスの利用者宅における物品破損、利用者のケガ・誤嚥、違法行為(頼まれ注射、無資格者の薬投与など)による事故、利用者又はその家族の権利侵害(秘密漏洩、盗難など)といった介護作業に付随して発生するリスクへの対策

                         下矢4
                             
                介護事業所の労務管理のあり方
キャリアパス図
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 ~公的支援を最大限に生かす介護事業のご提案~
 公的支援を最大限に生かす介護事業
職員の採用、資格取得・教育訓練、雇用契約、待遇や労働時間、就業規則等の悩みにお応えします。
安心して、気持ちよく働ける環境づくりをお手伝いします。

介護事業所の運営には助成金をはじめ公的なさまざまな支援策が用意されています。介護事業所に強い社会保険労務士事務所として、十二分に公的支援策を活用できるよう橋渡しを行います。

 どんなことでもお気軽にご相談ください。
   
中小企業庁・創業に活用できる補助金 
(ご相談はお早めに)


●新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業希望者や創業者に対して、店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部を支援します。
(補助上限200万円、補助率2/3)

●事業承継を契機に既存の不採算部門を廃業し、新分野に挑戦する等の第二創業者に対して、人件費や設備費等(廃業登記や法手続費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部を支援します。
(補助上限1,000万円、補助率2/3)
 
右矢4詳しくはこちら参照
開業系2 創業補助金
 
料金についてはこちらをご参照ください。


資料請求・お見積・お問い合せ

渋谷ほんまち社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 山代 隆雅
TEL.090-8034-0824


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介護事業所指定申請事務
 右矢5  サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金
 右矢6東京都福祉保健局 各種事業者向け助成事業
 右矢7都道府県・市区町村の実施する補助金等
 介護事業所指定申請事務
 介護事業所指定申請事務
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(外部リンク)
介護食に関する市場調査資料:「高齢者・介護食市場の実態と展望
介護福祉機器に関する市場調査資料:「高齢者介護福祉市場総覧
介護事業所の経営を支援する   社会保険労務士事務所

東京都福祉保健局 各種補助事業



 
サ高住・サービス付き高齢者向け住宅整備事業の申請

~高齢者向け住宅・介護分野に新たに進出~  
 サ高住
<サービス付き高齢者向け住宅整備事業の公募概要>
サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。
 この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される 住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。

平成21年10月に「高齢者住まい法」が改正され、従来あった高齢者向け賃貸住宅や有料老人ホームの一部を再構築する形で創設したものだが、国土交通省では、平成22年から10年間で60万戸整備する目標を掲げている。
平成26年度もこの措置を継続し、補助対象となる事業の募集(募集期間4月8日~平成27年2月27日)を開始した。 

<要件>
○高齢者住まい法の改正により創設された 「サービス付き高齢者向け住宅」として登録されること
○サービス付き高齢者向け住宅として10年以上 登録するもの
○入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるもの
○入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないもの
○事業に要する資金の調達が確実であるもの等


<補助率>
開業系
建物 形態 補助率
住 宅 新築 1/10  (上限100万円/戸)
改修※1 1/3  (上限100万円/戸)
高齢者生活支援施設※2 新築 1/10  (上限1,000万円/施設)
改修 1/3  (上限1,000万円/施設)
 
※1 住宅の改修は、共用部分及び加齢対応構造等(バリアフリー化)に係る工事に限る
※2 高齢者生活支援施設の例:デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、 診療所、 訪問看護事業所等

 右矢  サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金
 
 
 
職場定着支援助成金

~介護労働者雇用管理制度助成~

 ベッド (こんな問題で悩んでいませんか?

処遇への不満         
       
介護労働者雇用管理制度助成

下矢    



① 賃金制度整備計画の作成・提出
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出
 (賃金制度整備
計画期間) 
② 認定を受けた賃金制度整備計画に基づく賃金制度の整備
(労働協約又は就業規則に明文化することが必要)
③ 賃金制度の実施
(原則として全ての介護労働者に実際に実施することが必要)
④ 制度整備助成の支給申請
(計画期間終了後2か月以内)
本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出
⑤ 目標達成助成(第1回)の支給申請
(第1回算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内)
本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出
⑥ 目標達成助成(第2回)の支給申請
(第2回算定期間(第1回算定期間終了後24か月間)終了後2か月以内)
本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出
⑦ 助成金の支給
<制度整備助成> 50万円
<目標達成助成(第1回)> 60万円
<目標達成助成(第2回)> 90万円
   


介護福祉機器等助成
   
下矢2  
① 導入・運用計画の作成・提出
提出期間内に、介護福祉機器を導入する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出
 (導入・運用計画
期間)  
② 認定を受けた導入・運用計画に基づく介護福祉機器の導入・運用
③ 介護福祉機器の導入効果の把握
(一定の導入効果がなければ助成金は支給されません)
④ 介護福祉機器助成の支給申請
(計画期間終了後2か月以内)事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出
⑤ 助成金の支給
(導入費用の1/2【上限300万円】)

 
非正規雇用の戦力アップに役立つ助成金
 
 
      非正規雇用 パートタイマー等の未習熟労働者を、3~6か月間、現場で働かせながら指導訓練し、一人前に育成すると、かかった賃金、研修費等が助成されます。
月15日労働で、6ヶ月間実施すると一人当たり
約50万円が受給可能です。(人材育成コース)

その後、その労働者に面接試験等を実施し、能力が正規雇用者と相当すると評価された者を、正規雇用に転換すると
50万円が受給できます。(正規雇用転換コース)
         
~こんな場合に活用できます~
正規社員への転換
スタッフ一人約110万円が受給可能
~未習熟者等を実習訓練で現場で育成、適正と評価された者を正社員に転換~
一石二鳥

  <3つの活用法をご提案> 
 未習熟非正規職員を働きながら一人前の職員に育てる。 有期実習型訓練を実施する。
 約50万円
※月15日労働で6カ月実習訓練を行ったケース(中小企業)
  正規社員に転換させる 適正と評価したパート社員等を正社員に転換
 【支給額 60万円/人,1年度15人まで】


  実習訓練を終了したパート等を正規社員に転換させる

一人当たり約110万円
受給可能
  (Ⅰ)有期実習型訓練
(Off-JT+OJT)
約50万円
プラス

(Ⅱ)正社員に転換
60万円

クリップ  詳しくはこちら参照

このほかにも使える助成金があります。
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