遺族年金相談室


<葬儀後の>ご遺族の保険と年金手続を代行します。
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ご葬儀を終えたら、葬儀の後の手続きに入ります。
葬儀後の手続で必要なことは、何を、どんな手順でしていけばいいのか優先順位を決めることです。
あとは、自分で出来ることなのか、専門家に頼む場合は、どの専門家に頼めばよいのか、ということになります。
 
年金受給停止の手続きや、世帯主の変更、生命保険の請求など様々な手続きが存在します。
こういった手続きの中には期限が決められているものが存在するので、後回しにせずに行いましょう。
 
故人の身の回りのことがすんだら保険・年金関係の手続きへ

出費が多い葬儀後の手続きの中で、故人に関する保険・年金の手続は唯一お金が入ってくる手続です。
相続など権利関係が複雑な手続きに入る前に、保険・年金関係の手続きを終了させてしまいましょう。
 
 特に重要なのが、遺族年金の裁定手続です。ご遺族にとって生涯にわたりまとまった収入源となる大切な手続ですから、相続に劣らず重要な手続となります。
 
ご遺族の保険や年金のことは、専門の社会保険労務士にお任せ下さい
ご家族を亡くされたばかりのご遺族の方が届出を行うのは、時間的にも体力的にも大変なことと思います。
社会保険事務所に必要書類を確認し、死亡の届出や未支給年金等の請求手続きも行わなければなりません。

添付書類を集めたり、社会保険事務所に行ったり、書類を書いたりと、大切なご家族を亡くされたご遺族の方が全てを行うのは困難なことと思います。

 そこで、当事務所がご遺族に代わって、手続きを代行させていただきます。
お客様には、必要書類の一部をご用意いただき、死亡した方の履歴や死亡原因などを確認させていただくだけで、あとは全てお任せいただけます。


当事務所では、金額の多寡にかかわらず、誠心誠意対応させていただきます
STEP-1 死亡届
手続 概要 期限 届け先
死亡届 7日以内 地区町村窓口
STEP-2  家事・生計関係
手続 概要 期限 届け先
名義変更・解約 預貯金 契約先窓口
クレジットカード
住宅ローン
電気・ガス・水道等
電話加入権
自動車保険
ゴルフ会員券
各種リース、レンタル、ローン
土地建物名義変更・登記 不動産所在地の登記所
STEP-3  保険・年金関係
(1)民間の私的保険
手続 概要 期限 届け先
生命保険 死亡保険金 契約会社窓口
障害保険
賠償保険 賠償保険金
生命保険は、生命保険会社の「生命保険」の他、「簡易保険」、勤務先で加入している「団体生命保険」、会社経営者などが加入する「経営者保険」などがあります。
詳しくは加入先へお問い合せください。
(2)公的保険・年金
手続 概要 期限 届け先
国民健康保険・国民年金
(自営業・無職等だった人)
葬祭費 2年以内 地区町村窓口
年金受給権者死亡届 14日以内
高額療養費 2年以内
遺族基礎年金 5年以内
寡婦年金・死亡一時金 5年以内
未支給年金給付 2年以内
健康保険・厚生年金・共済年金
(会社員・公務員等だった人)


埋葬料 2年以内 社会保険事務所
年金受給権者死亡届 10日以内
高額療養費 2年以内
遺族厚生年金 5年以内
遺族共済年金(公務員等) 5年以内
未支給年金給付 2年以内
労災保険
(業務・通勤上の事故等で死亡した人)
埋葬費 2年以内 事業所管轄の労働基準監督署
遺族(補償)年金 5年以内
遺族(補償)一時金 5年以内
未支給保険給付 2年以内
支出の多い葬儀後の手続の中で、これらの手続はお金が支給される手続です。早めに請求しましょう。年金のプロである社会保険労務士やファイナンシャルプランナーなどが専門に承っています。
STEP-4  相続・税金関係
手続 概要 期限 届け先
相続放棄 3カ月以内 被相続人住所管轄の家庭裁判所
限定承認
会社関係 役員変更・登記 2週間以内 本店所在地管轄の登記所
税金関係 相続税申告 10カ月以内 国税は税務署
地方税は各都道府県の税務事務所または各市町村役場の税務課
所得税
法人税
地方税
消費税
準確定申告 4カ月以内
故人の確定申告は法廷相続人が行ないます。決まっていない場合は相続人の中から選んだ代表者が行います。申告するのは故人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得税を確定申告します。

相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月目に当たる日までに行なわなければなりません。もしこれより遅れますと無申告加算税がかけられます。

弁護士は遺産分割の調停、遺産分割の協議書作成は行政書士、税理士は相続税・贈与税で困ったとき、司法書士は遺言書の作成や不動産の名義変更登記で困ったとき等に相談できる専門家です。
【葬儀後の各種手続一覧】
【遺族年金等※の提出代行の流れ】
※老齢、障害に関する年金も対応します。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
◆下記 E-メール・ファクスにてお問い合わせください。
後日、メール等でご連絡させていただきます。
※ご相談については、次の点は明記してください。
●誰が(親族関係) ●その者の年齢 ●いつ(死亡、事故等) ●どこで(自宅・職場等) ●どうした(死亡、傷害・その理由等) ●相談者との関係  ●知りたいこと
 


社会保険労務士は社会保険労務士法第21条により厳格な守秘義務を負っています。
個人情報はもちろん、ご相談内容や委託業務の内容が、第三者に漏れる心配はございませんので、安心してお問合せ・ご相談下さい。
渋谷ほんまち社会保険労務士事務所

(営業エリア) 豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、港区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区 (東京都23区西部エリア) 

老齢に関する年金については»»»こちら参照

ご相談の上、見積書を提示しますので、
よくご検討の上ご用命ください。
   
【費用見積】
代行手続き 費用
埋葬料
死亡届・未支給給付請求
高額医療費
20,000円
遺族年金(厚生年金・共済年金・国民年金・寡婦年金・死亡一時金)の裁定手続き 年金受給額の2か月分
着手金として、10,000円を前払いいただきます。
手続き完了して年金受領後、残りの金額をお支払いいただきます。
※上記営業エリア以外の場合は、交通費を別途請求いたします。
※死亡に関する給付は、上記以外にも多様なケースがあります。ご希望の場合は、別途ご相談下さい。
  
当方から下記の資料を送付致しますので、ご記入・ご参照後、
当方までご返送ください。
◆委任状
◆委任状の見本
◆死亡者・請求者の基礎年金番号のコピー(年金手帳又は年金証書のコピー等)
◆死亡された方の被保険者記録紹介票
必要書類・受給資格の確認・書類の作成
◆受給要件等を確認いたします。この時点で受給要件を満たせないと判明した場合は、ご契約は解除することになります。
◆必要書類をお客様にご連絡させていただきます。
お客様に代わって、裁定請求書の作成を行います。
◆ 戸籍謄本や所得証明など、必要書類を取得してください。ご自分で取得することが困難な場合などは当事務所が代わりに取得いたしますので、お申し付けください。
 取得した必要書類を郵送または直接お渡しいただきます。
※打ち合わせや書類授受の場所については、お客様のご都合にできる限り合わせます。ご希望であればご自宅までお伺いいたします。
  
  
年金事務所等に裁定請求書等を提出

◆ 社会保険事務所(市町村、共済組合等)にて、裁定請求手続きを行います。
◆ 書類の控・社会保険事務所よりお預かりした書類を郵送または直接お客様にお渡しいたします。
◆ 裁定請求書を提出した後の社会保険事務所等からの問い合わせにも、提出代行した当事務所が責任を持って応対させていただきます。
  
完了  

数ヵ月後、お客様のご住所に「年金証書」が届き、手続完了します。
税金・相続等でお困りの場合は、信頼できる税理士・弁護士をご紹介いたします。

(参考資料)
【ご遺族に関係する保険・年金給付の内容】
 
◆埋葬料◆
●健康保険の被保険者が亡くなったときは埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。本人が死亡の場合には「埋葬料」が、扶養者が死亡の場合には「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。故人が亡くなった日から2年以内に手続きをしないと支払われないので注意が必要です。

 健康保険の加入者が死亡した場合、5万円を埋葬料としてもらう事ができます。手続きに必要な書類は健康保険書、埋葬許可証か死亡診断書のコピー、印鑑、振込先の口座番号。
 埋葬料を受け取る人がいないような場合、例えば一人住まいで、遠隔地に住む親戚が葬儀を行ったような場合には、その親戚が埋葬料の範囲内で受け取ることができます。

●国民健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して市町村から5万円を葬祭費が支給されます。
 手続き先は役所の国民健康保険課ですが、すでに役所の戸籍課に死亡届が出ている事が前提条件です。手続きに必要な書類等は保険証か年金手帳、印鑑、振込先口座番号。

●業務上もしくは通勤途上の傷病で死亡の場合は労災保険から「葬祭料」が支給されます。給付金額は、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分の多い方となります。申請先は所轄の労働基準監督局です。
◆未支給年金◆
●年金受給権者が死亡したら「年金受給権者死亡届」を出します。これを届出しないと過誤払ということになり、充当すべき遺族年金がない場合は弁済することになりかねません。
 
ずっと年金が死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、同時に「未支給年金・保険給付請求書」を提出し請求すれば、遺族の方に、死亡した月の分まで支払われます。
 
●「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、最寄りの社会保険事務所等または年金相談センターに提出します。

●未支給年金を受け取ることのできる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。
◆高額療養費◆
●国民健康保険でも健康保険でも利用した医療費の自己負担分が一つの病院につき一ヶ月80,100円を超えた時は高額療養費として超えた分の一定金額が払い戻される事になっています。

●これは死亡した時でなくても医療費を支払った2,3ヶ月後に葉書で通知されますからこれを持って国民健康保険の場合は役所の保険年金課などの窓口、健康保険の場合は社会保険事務所へ行き手続きを取ります。

手続きに必要なものは健康保険書、自己負担で払った医療費の領収書、印鑑です。申請期間は領収書の日付から2年以内です。
◆遺族基礎年金◆
●死亡した方が自営業者や無職等の場合です。
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき支給されます。

●ただし死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。

●対象者は死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある妻 (2)子 です。
子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者に限ります。
◆遺族厚生年金◆
●死亡された方が会社員等の場合です。公務員等だった方は遺族共済年金になります。共済年金の場合は加入先組織によって、手続き方法・受給資格が違います。

●遺族厚生年金の支給要件は次の3つになります。
1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
ただし死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
2.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

●対象者は遺族基礎年金の支給の対象となる遺族( (1)子のある妻 (2)子 )・子のない妻 ・ 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) ・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者または20歳未満で1・2級の障害者)となります。

●請求手続き
遺族給付裁定請求書、年金証書、戸籍謄本、住民票、死亡診断書、所得証明 等
死亡原因や子の有無等により異なりますので、社会保険事務所や年金相談センター、ねんきんダイヤルでご確認ください。
◆寡婦年金◆
●自営業者や無職だった死亡した方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていながら、国民年金を受けずに死亡したとき、 夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで最大5年間支給されます。

●寡婦年金の年金額は、夫が受けることのできた老齢基礎年金の3/4の金額です。

●寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選択することができます。
また、夫が障害基礎年金を受けていた場合、寡婦年金は支給されません。

◆死亡一時金◆
●死亡一時金とは、36月以上、国民年金保険料を納めている人が年金を受けないで亡くなったとき、
その遺族(死亡した人によって生計を同じくしていた遺族)が受けられる一時金です。
ただし、遺族基礎年金を受けることができるときは支給されません。

●保険料納付済期間により一時金の額は異なります。(12〜32万円)



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