設備投資やサービスの利用に助成金を活用 |
(業務改善助成金) |
業務改善助成金は |
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資など |
支給対象者 |
事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者。 ※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。 |
<助成金の対象用途>
〜設備・機器の導入に加え、サービスの利用も対象となります。〜
助成対象となる設備投資やサービスの例 |
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POS レジシステム導入による在庫管理の短縮 |
リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 |
顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化 |
専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 |
人材育成・教育訓練による業務の効率化 |
最大200万円まで助成
〜5つのコースから選べます。〜
助成額 | 対象事業場 | ||
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助 成 率 | 助成の上限額 | 最低賃金の引上げ額 | 助成対象事業場 |
7/10(※) (常時使用する労働者数が企業全体で30 人以下の事業場は 3/4(※)) ※生産性要件を満たした場合には3/4(4/5) |
50万円 | 30円以上 | 事業場内最低賃金が750 円未満の事業場 |
70万円 | 40円以上 | 事業場内最低賃金が800 円未満の事業場 | |
100万円 | 60円以上 | 事業場内最低賃金が1000 円未満の事業場 | |
150万円 | 90円以上 | 事業場内最低賃金が800 円以上 1000 円未満の事業場 | |
200万円 | 120円以上 |
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等
にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
<支給までの流れ>
ステップ1 | 助成金交付申請書を都道府県労働局に提出! 〜事業改善計画と賃金引上げ計画を記載した交付申請書を都道府県労働局に提出。 内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知が届きます。〜 |
ステップ2 | 設備・機器の導入などで生産性を向上! 〜生産向上、労働能率の増進が図られる設備投資などを行い、 業務の効率化を目指します。〜 |
ステップ3 | 事業場内の最低賃金を引上げ! 〜事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げます。〜 |
ステップ4 | 助成金を受給! 〜業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書を提出。 助成金額の確定後に助成金が支払われます。〜 |
<支給要件>
<1> 事業実施計画を策定すること |
(1) 賃金引上計画 |
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画。(就業規則等に規定) |
(2) 業務改善計画 |
生産性向上のための設備投資などの計画。 |
<2> |
(1) 引上げ後の賃金額を支払うこと |
引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。 |
(2) 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと。 |
ただし |
ア 単なる経費削減のための経費 |
イ 職場環境を改善するための経費 |
ウ 通常の事業活動に伴う経費 |
は除きます。 |
<3> 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など |
※その他、申請に当たって必要な書類があります。 |
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特定社会保険労務士 山代隆雅 | ▲ 渋谷ほんまち社会保険労務士事務所 Topへ |